相続税は大体いくらくらいかかるのでしょう?

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相続税には基礎控除があります
相続税は、すべての相続財産の合計が基礎控除額を超えた場合にかかってくる税金です。
例えば夫が亡くなり相続人が妻と子供2人の場合、基礎控除額は
3000万円+600万円×2=4200万円
この場合、相続した財産の合計額が4200万円を超えた場合に相続税がかかってきます。
ただし、配偶者には下記のような相続税の軽減措置が認めらえています。
配偶者の相続税軽減措置
- 配偶者が受け継いだ財産額が、法定相続分以下であったとき、その金額がいくら多額であっても、相続税はかかりません。
- 配偶者が受け継いだ財産が、1億6000万円までであれば、相続税はかかりません。
下記の表は課税遺産額を各法定相続人が法定相続分どおり受け継いだ場合の相続税の速算表です
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1000万円以下 | 10% | ー |
| 3000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 5億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円以上 | 55% | 7,200万円 |
国税庁[令和2年4月1日現在法令等]
相続税の計算方法
上記のように相続税には基礎控除が認められており、その控除後の金額(課税遺産額)に応じて相続税が課税されるようになっています。
一方この総相続税課税価格は下記のような財産を一つ一つ決まった方法で評価して金額として算出します。
- 総相続財額
土地、建物、銀行の預貯金、株式、死亡退職金、生命保険、公社債、ゴルフ会員権、書画骨とう品 - 債務合計額
債務(借入金や税金の未払いなど),葬式費用など
総相続税課税価格= ①―②
相続税と贈与税の金額は大きく違うので要注意
同じようにほかの人に財産を譲渡する税金として、贈与税が挙げられますが、
贈与税と相続税とではかかってくる税額が大きく変わりますので要注意です。
- 例えば、夫から妻に1000万円贈与する場合と
- 夫が亡くなり、妻が1000万円相続した場合を例にとって考えます。
①の贈与においては基礎控除額の110万円を除いた890万円に対して贈与税の課税がされます。
このような一般贈与では1000万円以下の贈与では125万円の控除、40%の税率が課されるので、
贈与税額=(890-125)40/100=306万円
②の相続において、
妻の相続においては相続税の配偶者低減措置によって、
法定相続分以下の相続や1億6000万円までの相続に税金は課税されません
したがって
相続税額は0円
また、この場合妻でなくとも、
であり、1000万円の相続であれば相続税の基礎控除額以内に収まるため、
どのような法定相続人であっても相続税は0円
と非課税になります。
税金のルールを上手に使うと思った以上の節税効果が期待できます
以上のように、税金は、税金の種類や課税対象により、様々な控除が利用できるようになっています。しっかり学んで節税対策するようにしましょう。
制度を上手に使って、節税できるようになっているんですよ。
きちっと納めて賢く節約
- 不動産の相続が相続した現金よりも評価額が大きくなってしまった
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相続遺言相談課についてはこちらの記事を参照してくださいね
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