相続主要手続き

相続主要手続き(太字は期限あり)
相続主要手続きダウンロードリスト
相続遺言相談課これからすることリスト (1)
| ご臨終より | 主要な手続き(太字は期限のあるもの) |
| 7日以内 |
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| 10~14日以内 |
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| 1か月以内 | 失業給付、教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、育児休業給付など未支給失業等給付 |
| 3か月以内 |
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| 4か月以内 | 所得税の準確定申告 |
| 10か月以内 |
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相続関連で時効のある手続き
相続で時効のある手続きダウンロードリスト
相続遺言相談課これからすることリスト (2)
| ご臨終より | 時効がある主要な手続き |
| 1年で時効 | 遺留分滅殺の請求 |
| 2年で時効 |
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| 3年で時効 | 生命保険の請求、保険料の返還請求 |
| 5年で時効 |
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ご臨終より7日以内にする手続き

たいせつな方を亡くされた後、まずはお亡くなりになったということを市区町村役場へ提出することになります。
死亡診断書・死体検案書・死亡届の取得
病院などで亡くなると医師により死亡診断書が出されます。一方で不慮の事故やご自宅など医師のいない場所で亡くなった場合、警察を通じて監察医により司法解剖などを経て死体検案書が作成されます
こののち埋葬許可証の名義は死亡届の届出人となりますので、喪主になる方が届出人の欄に記入するとよいでしょう。
死亡届の届出人の記載者と役所へ届出る人が別人である場合、親族であれば問題ないとされていますが、提示を求められる場合があるので身分証明書を携帯しておくようにしましょう。
また、故人の方の本籍地の記入欄があるため、あらかじめ調べておくようにしましょう。
さらに、故人の方のお名前の表記(新字体と旧字体など)は死亡診断書または死体検案書と死亡届とで、同じようにしましょう。間違えると受理してもらえません。
| 期限 | ご臨終から7日以内 |
| 手続きする人 | 配偶者や子など |
| 入手先 | 死亡診断書:医師
死体検案書:警察(監察医) |
| 持参するもの | 印鑑、身分証明書が手元にあると便利 |
| 費用 | 5,000円~20,000円程度 |
| 手続きにかかる時間 | 即日 |
| 備考 | 死亡届は付属してついてきます。
コピーして5部程持っておきましょう。その後の手続きで提出しますし、返却されません。 |
死亡届の提出・死体火葬・埋葬許可交付申請
| 期限 | ご臨終から7日以内 |
| 手続きするひと | 喪主、その他親族、葬儀社による代行など |
| 持参するもの |
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| 提出先 | 故人の死亡地、本籍地
または届出人の居住地の市区町村役場 |
| 手続きにかかる時間 | 即日 |
| 備考 | 同時に市区町村役場の窓口で死体火葬・埋葬許可交付申請書に記入し火葬(埋葬=土葬)申請を行います。
葬儀社が代行してくれる場合もあります。 |
ご臨終より10日または14日以内にすること
年金の停止、遺族給付関連の手続きを一緒にやっておこう
年金受給権者死亡届(報告書)の提出(厚生年金は10日以内)
年金を受けている方がなくなると年金を受ける権利がなくなるため、年金受給権者死亡届(報告書)を提出しなくてはなりません。ただし日本年金機構にマイナンバーを登録してある方は原則として年金受給権者死亡届(報告書)を省略できます。
| 期限 | 国民年金はご臨終より14日以内
厚生年金はご臨終より10日以内 |
| 持参するもの添付書類 |
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| 提出先 | 年金事務所または街角の年金相談センター |
| 手続きにかかる時間 | 即日 |
| 費用 | 無料 |
| 重要 | そのほか遺族給付もあわせて申請しましょう。 |
受給者死亡届例
受給者死亡届
ご臨終から14日以内におこなうこと故【人の住所地の役場】

国民健康保険証、後期高齢者被保険者証、介護保険被保険者証の返却
| 期限 | |
| 持参するものおよび添付書類 |
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| 提出先 | 故人の住所地の市区町村役場 |
| 手続きにかかる時間 | 即日 |
| 費用 | 無料 |
| 備考 |
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世帯主変更届
| 期限 | 14日以内 |
| 場所 | 故人の住所地の市区町村役場 |
| 持参するもの |
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| かかる時間 | 即日 |
| 費用 | 無料 |
| 重要 | 故人がお一人世帯であった場合や新世帯員がおひとりの場合は申請不要です |
マイナンバーカード(マイナンバー通知書)の返却
故人のマイナンバーカードと届出人の身分証明書をもっていけばOKですよ!
住民票の抹消の届出
ご臨終から14日以内にすること【その他】
公共料金等の名義変更
- 電気、ガス、水道
- NHK受信料
- 携帯電話、固定電話
- インターネット接続料金
- 故人が加入していた各種サブスクリプション など
| 返却、停止するサービス | 場所、持参するもの |
| パスポート | パスポートセンターにて、死亡の事実を確認できる書類(死亡届、戸籍謄本など)とパスポートを持参し手続きします |
| クレジットカード | クレジットカード会社へ電話しましょう |
| 運転免許証 | 最寄りの警察署または免許証センターへ故人の運転免許証、届出人の身分証明書、亡くなった方との関係を証明する書類、死亡の事実を確認できる書類(死亡届、戸籍謄本など)など、窓口によって異なる場合があるため、先に電話で確認しましょう。 |
ご臨終から1か月以内にすること
亡くなる前日までの失業手当の支給を受けることができます
亡くなる前日までの失業給付を 受け取ることができます
- 雇用保険による基本手当(失業給付)を受けていた場合
- 雇用保険による他の失業等給付(教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、 育児休業給付など)
受給の対象となる方
亡くなった方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、 祖父母、兄弟姉妹の順序で、1人だけに支給されます。
申請先
お近くのハローワークにて申請します
手続き
下記1~4の書類を添付してハロー ワークに提出します。
- 死亡者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類 (死亡診断書など)
- 未支給給付請求者と死亡者との続柄を証明することができる書類(注1) (住民票記載事項証明書、戸籍謄本など)
- 未支給給付請求者が死亡者と生計を同じくしていたことを証明することができる 書類(住民票記載事項証明書、民生委員の証明書など)
- 死亡者が受けようとしていた給付の申請書と関係書類(注2)
注1 未支給給付請求者と死亡者が同一世帯にあり、申請時に未支給給付請求者と死亡者のマイナンバー を届け出た場合は、未支給給付請求者と死亡者との続柄を証明することができる書類は省略できます。
注2 関係書類の例とは以下のようなものです(すでに提出している場合は不要)
- 基本手当:失業認定申告書教育訓練給付:教育訓練給付支給申請書、教育訓練修了証明書 など
- 高年齢雇用継続給付:高年齢雇用継続給付支給申請書、賃金台帳 など
- 育児休業給付:育児休業給付支給申請書、出勤簿 など
請求期限
亡くなった日の翌日から1ヵ月以内
ご臨終から3か月以内にすること
遺言書の有無の調査、検認
通常の遺言書は大きく分けて3つあります
- 公正証書遺言書
- 自筆証書遺言書
- 秘密証書遺言書
公正証書遺言書は検認不要
偽造や紛失の恐れがないため、検認の必要がありません。
預貯金を引き出す手続きや、不動産(家や土地など)の名義変更をすることができます。
公正証書遺言書は、三通作り一通は遺言者が保管し、あとは、公証人役場と公正証書倉庫に保管します。
自筆証書遺言書、秘密証書遺言書は検認が必要
封を開けずに家庭裁判所へ提出し、
相続人や代理人の立ち合いの中開封しなくてはなりません。
この際遺言書の内容のほか、用紙、枚数、書かれた筆記用具などを記録してもらいます。
これを検認といい偽造や変造を防ぐためにおこなわれます。
故人の信頼のおける友人、弁護士、自宅の金庫、寝室、信託銀行や銀行の貸金庫に預けていないか確かめましょう。
相続人の調査
被相続人が遺言を残しておらず、配偶者や子供がいれば、相続はほぼ確実に子や配偶者のものとなります。
しかしながら被相続人の養子や非摘出子、兄弟姉妹やその子供などへの相続を考えなくてはならない場合など、
相続人が容易に決定できない場合は相続人の調査を行わなくてはなりません。
確実に調査しましょうね
相続人を知るために被相続人の戸籍を調べましょう
相続人調査ではまず、被相続人の戸籍を調べることから始めます。
戸籍を市町村役場でしらべ、もし本籍地を移動している場合には、
被相続人の出生から死亡まですべての戸籍謄本を取り寄せ、すべての相続人をもれなく確認します。
そして、それらの相続人が生存しているか、そして生存していないならば、次の相続順位となる該当者がいないか、そして生存しているかを調査します。
相続人の調査の手順
- 被相続人の戸籍謄本を取得します。
- 本籍地の移動があった場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得します。
- 戸籍謄本の内容から、相続人となる該当者を調べます。
- 相続人がわかったら、その相続人の戸籍謄本を調べ、存命かどうか調べます。
- 存命でない場合、次の相続順位となる該当者を調べます。
相続人の調査に必要なもの
相続人用、相続税申告用、不動産登記用と、各3通必要なので取得しましょう
- 被相続人の戸籍謄本(又は除籍謄本)
- 各相続人の戸籍謄本
- 各相続人の住民票の写し(マイナンバー記載なしで請求しましょう)
相続財産の調査
調査しなくてはならない財産は下記のような財産です
相続不動産の調査
権利証、登記簿謄本、固定資産税評価証明書、賃貸借契約書を調べます
土地の場合
所在地番、面積、利用状況、接道状況、形状といった情報が必要です
家屋の場合
所在地番、家屋番号、構造、面積、用途といった情報が必要です
地上権借地権の場合
所在地番、面積、利用状況、接道状況、権利の残存期間といった情報が必要です
農地の場合
所在地番、面積、利用状況、接道、地目といった情報が必要です
相続する株式の調査
銘柄、価格、上場非上場、数量といった情報が必要です
相続する現金の調査
- 死亡退職金
- 生命保険
- 預貯金(金融機関、種類、金額、預入日、満期日といった情報が必要です)
その他調査しなくてはならない相続財産
- 公社債
- ゴルフ会員権
- 書画骨董品
- 貴金属など
負の遺産の調査
- 借入金
- 税金の未払い
- 葬式費用など
数値化し、相続税の計算や遺産分割の仕方を協議しますよ
遺産目録
相続放棄、限定承認、相続放棄と限定承認の期間伸長の申し立て
相続財産には借金などの負債も含まれます。
それらも含めてすべて相続することになります
そこで、もし被相続人の負債が大きく相続財産を上回る額になるようならば相続を拒否することもできるようになっておりますが
3か月の申述期限を必ず守らなくてはなりません。
そのため、3か月以内に相続人は調査した財産を受け継ぐかどうかの判断をすることとなります。
- 相続放棄…相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないこと
- 相続承認(財産を受け継ぐこと)
- 単純承認…相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認(3か月以内に相続放棄も限定承認もしなければ単純承認したとみなされます)
- 限定承認…相続によって得た資産を限度として被相続人の借金などの負債を負担すること
相続放棄と限定承認は3ヶ月以内
相続放棄
権利や義務を一切受け継がないためにおこないます
- 相続放棄は限定承認と違い、相続人一人一人の自由裁量に任されていますから1人だけで行っても構いません
- 相続放棄した時は代襲相続しません。
(つまり被相続人の子供が相続放棄したときその子供、相続人から見て孫も自動的に相続されることがなくなります。) - 相続放棄すると被相続人の残した借金に対して取り立てを受けた場合にもこれに対抗することができます
(相続放棄が受理されたら相続放棄申述受理証明書を交付してもらえるため) - 相続放棄するとその相続人はいなかったものとして残りの相続人で遺産を分割します
限定承認
被相続人の借金を負担すると言う相続の承認です
- 限定承認で清算した後に負債が残っていても支払う義務はありません
- 限定承認も相続開始3ヶ月以内に手続きをしなければなりません
- 相続人全員が一致して家庭裁判所に申し立てしないと認められません
相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお、、相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には、相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てをします。
- 相続の承認または放棄の期間の伸長の申し立ては家庭裁判所にご臨終より3か月以内におこないます。
単に財産を相続することを辞退する手続き
単に相続を辞退する手続きは簡単です。
- 単に相続することを辞退するには遺産分割協議書を作って相続人全員が署名押印します。
ご臨終から4か月以内にすること
故人の所得税の準確定申告
一方で準確定申告は所得のある方が亡くなったときはその年の1月1日からご臨終の日までの所得金額及び税を計算してご臨終から4か月以内に相続人が被相続人の所得税を申告し納めることをいいます
したがって亡くなった後に支給された給与されは準確定申告の時の所得に含めずに相続財産に加算します
その会社で年末調整をやってくれるケースもあり、
そういった場合、準確定申告する必要はありません。
準確定申告書の記入例
準確定申告死亡した方の所得税及び復興特別所得税
準確定申告の付表
死亡した者の 年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表遺産の分割協議のやり方
といったことのないようにしたいものですよね
遺産は相続人すべての同意があればどのような分割をしても構いません
相続は被相続人がなくなった時点で開始します
その時2人以上、相続人がいる場合にはそれぞれの相続分で相続遺産を共有していることになっています
その財産を実際に各相続人のものにするために遺産を分割することを遺産分割といいます。
そして、その遺産分割の仕方を相続人同士で話し合うことを遺産分割協議といいます。
遺産の分割の仕方
- 遺言があれば遺言に従って分割します
- 遺言がなければ法定相続分に沿って分割します
- 相続人全ての同意があれば、どのように分割してもよく、
遺言や法定相続分といった規定に従って遺産分割新ければならないわけではありません
相続人全員の同意で決定するものなんですよ
必要に応じて遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議がまとまったら必要に応じて文章にまとめます
この文書を遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書は必ずしも作成しなくてはならないものではありませんが、
以下のような場合には作成しなくてはなりません。
遺産分割協議書が必要な場合
- 相続税の申告をしなければならない場合
- 不動産の名義変更の手続きを行う場合
- 相続人同士で、その後のトラブルが予測される場合
遺産分割協議書の作成の際の注意点
遺産分割協議書には特別な書式があるわけではありませんが、
以下のような点に注意して作成します。
また、相続税の申告書には協議書のコピーが必要となります。
遺産分割協議書作成時の注意点
- 相続人の住所は住民票に記載されたものを書くこと
- 相続税については登記簿謄本に記載されたものを書くこと
- 押印する場合は印鑑証明を受けた実印を使うこと
- 必ず相続人全員の自著押印を受けること
- 不動産の詳細は登記簿通りに記入すること
- 後で財産や債務が見つかった場合の対応の仕方を明らかにすること
- 誰がどの遺産を取得するのか記入すること
- 相続人全員分のコピーを作成し、相続人が一人一部ずつ保管すること
ご臨終より10か月以内
相続税を申告し相続税を納付します
相続税申告書の提出、相続税の納付期限は相続の開始の日の翌日から10か月以内
相続税の申告書はある程度の財産を残した方が亡くなると税務署から送られてきます。
しかし、送られてこなくても申告しなくてはなりません。
相続税の申告、相続税の納付先
被相続人が亡くなった時点で住んでいた地域の所轄の税務署に申告、相続税の納付をします
注)相続人の住所地でないことに注意しましょう
相続税の納付
相続税の申告をした人が申告書に書かれた額を納付します
相続税を支払わなくてはならない場合は申告に必要な申告書と計算書と明細書を税務署に送ってもらうか、取りに行きます。
相続税の申告で提出する書類は、第1表から第15表まであり第1表が相続税の申告書で、それ以外は相続税の計算に関わる相続財産の評価の明細書や計算書となっています。
ここで申請する相続人や相続不動産に応じた様々な控除と特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の特例等)はそれらの控除を受けたい相続人から申請しないと、自動的に還付されたりするわけではない為、しっかりと情報収集したり、専門家に依頼するようにしましょう。
相続税を期限内に納付しなかった場合の延滞税の加算
延滞が2か月以内
7.3%又は前年11月30日の公定歩合+4%のいずれか低い割合
延滞が2か月を超えた場合
14.6%
さらに、申告しなかったなど不正や隠ぺいがあり、税務調査などでそれが発覚すると重加算税は40%にものぼります。
専門家に頼んだ方がよさそうかしら…
そうですね、相続人さんの立場に立って控除など申請してくれるし、
何より相続人さんも隠ぺいするつもりなんてないと思いますが「うっかり間違え」がないので、延滞税の心配もなく安心ですよ。
相続税申告の書類例
第1表
相続税の申告書
第2表
相続税の総額の計算書
第3表
財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書
第4表
相続税額の加算金額の計算書
(平成31年1月から3月までに相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税の申告に当たっては、⑤欄に記載される金額はありません。)
第5表
配偶者の税額軽減額の計算書
第6表
未成年者控除額・障害者控除額の計算書
第7表
相次相続控除額の計算書
第8表
外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書
第9表
生命保険金などの明細書
第10表
退職手当金などの明細書
第11表
相続税がかかる財産の明細書
(相続時精算課税適用財産を除きます。)
第12表
農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書
第13表
債務及び葬式費用の明細書
第14表
純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書
第15表
相続財産の種類別価額表
相続税の納付その他のケースについて
- 一度にすべての相続税の納付が大変な場合…延納の申請をします
- 延納でも納付が困難な場合…物納します
- 新たに相続財産が見つかった場合…修正申告をします
- 過大な相続税を納付してしまった場合…更正の申告をします
遺産分割協議が成立しなかったとき
調停と審判へ
まずは調停を申し立てます
遺産分割はできる限り当人たちでどう分けるか決定できるのが最善ですが、そうならなかった場合は
家庭裁判所で調停を依頼することとなります
調停委員は2名立ち合い、遺産分割調停の申立人とほかの相続人を交互に調停室に呼び入れそれぞれの希望を聞き入れてその解決策を相手方へ伝えるということを何度も繰り返し、折り合いをつけていきます。
一回の調停で話がまとまることは少ないため、1か月に1回の調停が数か月から1年程度続きます。
調停が成立すれば調停調書を作成します。
調停不成立で、審判へ
調停が不調となれば審判の手続きを行います
審判では審判官が相続人から事情を聞いたうえで遺産分割の内容を決定します。
調停証書や審判には判決と同じ効力があるため、これを元に強制執行や登記の申請ができます。
調停・審判の申し立て先
家庭裁判所
相続財産の名義変更
遺産分割協議が成立すると、新たに自分のものになった財産の名義変更をしなくてはなりません。
名義変更はいつまでにしなくてはならないといった期限はありませんが、以下のようなものは早急に名義変更しておきましょう。
不動産の名義変更
時間もかかりますし、
依頼していただいた方が確実ですよ
不動産の名義変更にかかる税金
不動産の名義変更、不動産登記にかかる税金を登録免許税といいます
登録免許税=相続する不動産の固定資産税評価額×1000分の4
不動産の名義変更手続きの場所
- 不動産の所在地の法務局(登記所)
不動産の名義変更に必要な書類
- 登記申請書
- 被相続人の除籍謄本(又は戸籍謄本)及び戸籍の附票
- 相続人の印鑑証明書
- 相続人の住民票の写し
- 遺産分割協議書
- 相続人の戸籍謄本
- 登記する不動産の固定資産税評価証明書
- 登記する不動産の登記簿謄本または権利証
預貯金の名義変更手続き
預貯金の名義変更手続きの場所
- 預け入れ金融機関
預貯金の名義変更に必要な書類
- 被相続人の除籍謄本(又は戸籍謄本)
- 相続人の戸籍謄本
- 通帳
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
株式の名義変更
株式の名義変更手続きの場所
- 証券会社、株式を発行している法人など
株式の名義変更に必要な書類
- 株式
- 株式名義書換請求書
- 被相続人の除籍謄本(又は戸籍謄本)
- 相続人の戸籍謄本
自動車の名義変更手続き
自動車の名義変更手続きの場所
- 陸運局事務所
自動車の名義変更に必要な書類
- 自動車検査証
- 移転登記申請書
- 被相続人の除籍謄本(又は戸籍謄本)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
ご自身でやるのもいいと思いますよ、勉強になりますしね。でも相続遺言相談課の全ておまかせパックをご利用いただいても、そんなに経費は掛かりませんよ。
なんで言ってくれなかったのよ!
手続き、大丈夫ですか?
役所は平日しか開いていないため、お仕事で時間がとれない…
取得する書類が多く煩雑で何度も申請しなおしになってしまう…
などなど、様々なお悩みにお応えしています。
相続遺言相談課は、
- 市区町村役場への手続き
- 公共料金その他の名義変更や解約手続き
- 入院保険金など受け取れる保険金請求手続き
- 相続手続き代行
- 不動産名義変更手続き
など、ご遺族が行わなくてはならない手続きの代行を行っています。